個人事業では、「開業日」として税務署に届け出をした日が
そのまま記帳を開始する日になります。
今回は、開業日より前に融資を受けたり、
経費を支払って開業に備えていた場合の
記帳の方法について説明します。
開業前に融資を受けている場合
(例)
平成26年1月1日開業
平成25年10月1日に100万円の融資を受け
銀行預金と現金にそれぞれ50万円ずつ振り分けた
最初に説明したとおり、青色申告では
あくまでも「開業日」からしか記帳をしませんから、
記帳する日付は平成26年の1月1日(開業日)になります。
ですから開業日前に融資を受けている場合には
記帳日を開業日とした上で、開業日後に融資を受けたのと同じように
記帳をすれば大丈夫です。
記帳をする帳簿と金額はそれぞれ、
現金 500,000 / 借入金 1,000,000
銀行預金 500,000
となります。
また、開業日前に受けた融資の返済が開業日前に発生している場合も、
記帳日を開業日とし、通常の返済同様に記帳をします。
(例)
平成26年1月1日開業
平成25年10月1日に受けた融資の一部、10万円を
平成25年12月25日に銀行預金から返済
借入金 100,000 / 預金 100,000
開業前に経費が発生している場合
(例)
平成26年1月1日開業
平成25年10月16日 事業用として
10万円のパソコンと2万円のプリンターを購入
現金で支払い
こちらも記帳日はすべてが開業日です。
そして、開業日前に支払った経費は、
「開業費」として処理します。
※「初心者さんの青色申告」をお使いいただく場合には、
「経費帳予備」のいずれかに記帳をおこなってください。
損益計算書の「その他経費」に反映されます。
「その他経費」の金額が多くなりすぎるのを避けたい場合は、
いずれか使わない経費帳のシートの名前を変更して
「開業費」の帳簿にしてください。
記帳をする帳簿と金額はそれぞれ、
開業費 120,000 / 現金 120,000
です。
この際、開業費への記帳は、
摘要欄に「パソコン10万円 プリンター2万円」と書き
一行で12万円の記帳をすることもできますが、
同じ日付でも
パソコン購入 100,000
プリンター購入 20,000
と分けて記帳した方が、
明快で格好もよいと思います。
パソコンやプリンターの使用目的が100%事業用ではなく、
個人のための用途としても利用する場合の記帳方法は
青色申告 個人(家事)使用分と事業使用分が混ざっている場合の記帳のしかたと自動計算表
青色申告 個人の使用分が混ざっていても、すべてを「事業専用」として記帳する方が単純です
の記事を参考にしてください。
また、以下のPDFファイルは私が自作している
「初心者さんの青色申告」Excelファイルをお使いの方用に
今回の記事に書いたことをまとめたものです。
こちらもよろしければ、参考になさってください。
開業前に受けた融資を経費として使っている場合
今度は、今までに説明してきた
開業前の融資を、開業前の経費として使っている場合の記帳方法です。
簡単に言うと、記帳の日付がすべて平成26年1月1日になるだけで、
あとは発生した順にすべての記帳をすればいいだけです。
(例)
平成26年1月1日開業
平成25年10月1日に100万円の融資を受け
銀行預金と現金にそれぞれ50万円ずつ振り分けた
平成25年10月16日に事業用として
10万円のパソコンと2万円のプリンターを購入
現金で支払い
まずは融資を受け、現金と預金それぞれに振り分けた旨の記帳。
現金 500,000 / 借入金 1,000,000
銀行預金 500,000
そして現金で経費=開業費を支払った記帳
開業費 120,000 / 現金 120,000
まとめると、開業前に融資を受け、
それを資金に開業準備として何かを購入した場合、
開業日である平成26年1月1日付で発生する記帳は
現金 500,000 / 借入金 1,000,000
銀行預金 500,000
開業費 120,000 / 現金 120,000
ということになります。
借りつけられるか分からない融資がなされたことで
いきなり開業が現実のものになったり、
青色申告のことをきちんと知らないうちに
事業のための買い物をしていた、というのは
起こりうる話です。
どちらも青色申告のならわしにそぐう形で記帳できますので、
安心して記帳、青色申告をなさってください。
また、開業の際には税務署に届け出が必要ですから、
以下のページもあわせてご覧ください。
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