いよいよ青色申告も大詰めになってまいりました。
青色申告書類の提出がお済みでない方、
3月15日は現金で所得税を納める期限でもあります。
ご注意ください。
さて、期限も差し迫っているということで、
多く求められている情報を抜粋して掲載してまいります。
すべての画像は、クリックで拡大して見ることができます。
・青色申告決算書の「自」「至」の日付
青色申告決算書の1ページ目の上にある日付欄についてです。
平成24年内に開業をされた場合、
「自」の日付は開業日当日になります。
開業したその日が含まれます。
平成24年12月31日を過ぎても
事業を継続している場合(廃業していない場合)、
「至」の日付は12月31日です。
平成24年内に廃業をされた場合、
「至」の日付は廃業日当日です。
廃業した日も含めて記入します。
平成24年の1月1日の時点で
すでに事業を営んでいた場合
(平成23年以前に開業していた場合)の、
「自」の日付は1月1日です。
平成24年内に開業も廃業もしていない場合は、
「自」が1月1日、「至」が12月31日です。
この日付は年度内に開・廃業をした年以外、
毎年変わりません。
各種帳簿も同様の記入開始日と終了日になります。
・65万円の青色申告特別控除を受ける条件
まず必要になるのが、
「個人事業の開業・廃業届出書」と
「所得税の青色申告承認申請書」の提出です。
青色申告を希望していて、現時点(3月13日現在)でまだ
上記の書類を提出されていない場合、
残念ながら平成24年度分の
青色申告はできません。
「個人事業の開業・廃業届出書」の提出猶予は
開業日から1か月、
「所得税の青色申告承認申請書」の提出猶予は
開業日から2か月です。
事業に関する出費であっても、
当然開業の届け出をする以前の出費は
経費として認められませんから、
まだ上記の書類の提出を済ませていなくて、
すでに事業をはじめている方は、
一日も早く、届け出されることをおすすめします。
65万円の青色申告特別控除を受けたい場合には、
日常の帳簿の記入(記帳)に加え、
青色申告決算書の「貸借対照表」への記入が必要です。
貸借対照表を作成は、
ひとつの取り引きに対し、
ふたつの帳簿への記入がされていないとできません。
現金で売上があったなら、
「現金出納帳」と「売上帳」に記入する、
という具合です。
こちらのサイトでダウンロードいただける
「初心者さんの青色申告(10万円・65万円の特別控除を受けられる簡易簿記式) β版 Ver0.6」
のように、日頃の取り引きを記帳していくだけで
貸借対照表ができあがるような仕組みやソフトを利用していれば、
簿記に特別あかるくなくても、
貸借対照表の作成は可能です。
詳しくは、「初心者さんの青色申告」ページの
1.「個人事業の開業・廃業等届出書」と
「所得税の青色申告承認申請書」の提出
の項もご参照ください。
・帳簿の締め方
現金出納帳・預金出納帳・経費帳は、
月別合計を出して、
売上帳・仕入帳は、他の帳簿同様月末で締めて、
青色申告決算書の「月別売上(収入)金額及び仕入れ金額」
の表に月別合計を記入します。
(画像は売上金額の記入準備用の表です)
固定資産台帳は選択した償却方法に応じて、
12月31日(平成24年内に廃業している場合は廃業日)付で、
償却費の計算をします。
2年目以降の固定資産台帳の記入方法は以下のとおりです。
購入した年から続けて同じ表に記入をしていきます。
・生活費と事業費の年末での振り分け
電気代(水道光熱費)などの
個人の生活で使用している分(家事分)を差し引かずに、
請求され支払った額をそのまま記帳してきた場合には、
年末にまとめて年総合計から事業のための費用ではない分を
差し引く計算をします。
家事分と事業分の割合は、
ご自身の事業状態に合わせて、
他の人が見ても相応と思われるような割合で
振り分け(按分・あんぶん)をしてください。
画像は「青色申告の決算の手引き」8ページ目にある
家事分の差し引きの記入例です。
以上、戸惑うことの多い部分に関して、
簡単にご説明しました。
分からないところなどございましたら、
お気軽にコメントでご質問ください。
ギリギリになってしまいましたが、
みなさんの青色申告のお役に立てていただければ幸いです。
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