簿記の知識がなくてもできる青色申告で
65万円の特別控除は受けられる!
がモットーのhihi1d.comでは
今年も個人事業の青色申告を全力で応援。
特に
専門用語などは使わないかひとつひとつ説明して
やさしく分かりやすく青色申告の負担を減らす!
を心がけています。
街には輝くイルミネーション。
頬を一瞬で冷たくする木枯らし・・・。
今年もこの季節がやってまいりました。
あなたも平成29年度の終わり、2017年年末が近づく頃から
青色申告のことが気になってソワソワしているのではないでしょうか。
今年も当ブログでは
あなたの青色申告の成功を全力で応援すするため
平成29年度(2017年度)の青色申告に必要な情報のすべてを集結!
ここでは、平成29年度(2017年度)の青色申告に必要なことを
ギュッと短くまとめています。
○ 国税局ホームページへのリンク や
○ さらに詳しい情報ページへのリンク
も記載していますから
ぜひブックマークするなどして活用しまくり
平成29年度の青色申告を無事に乗り切ってくださいね!
青色申告をするために必要な”資格”
「青色申告をします!」と宣言する書類の提出が必要です
決められた日程・期限
キビシイけど守らなきゃいけない決まり 今回は3月15日まで
該当期間はいつからいつまで?
ふつうの決算と時期か違うことに注意!
必要な書類は?
提出したときに「足りませんよ」とならないように
どこに行けば書類をもらったり相談したりできる?
”最寄り”ではなく”管轄(所轄)”の税務署を見つけよう
「青色申告をします!」と宣言する書類の提出が必要です
「そんなことわかってるよ!」
という場合は、目次
からあなたに必要な情報に飛んでくださいね。
「個人事業主として税務署に
なんの書類を提出した記憶もない」
そんなあなたは、青色申告をする気持ちがあっても
青色申告をさせてもらえない可能性があります。
青色申告自体を受け付けてもらうためには前提として
以下のふたつの書類を税務署に提出していることが必要です。
どちらも書類の名前をクリックすると、印刷して実際に提出に使える書類が表示されます。
パソコンで開けば、直接文字を打ち込んで印刷できて便利です。
● 個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業主として開業(廃業)したことを届け出る書類
● 所得税の青色申告承認申請書
個人事業主として「青色申告をします!」と宣言する書類
『個人事業の開業・廃業等届出書』は基本、開業後ならいつでも受け付けてもらえますが
『所得税の青色申告承認申請書』は開業日などによって
その年に受け付けてもらえるかどうか
= その年に青色申告ができるかどうか
が変わってきます。
詳しくは当ブログ、『青色申告に必要なこと』の
1.『個人事業の開業・廃業等届出書』と
『所得税の青色申告承認申請書』の提出 の部分をご覧ください。
青色申告の期限 今回は平成30年(2018年)3月15日(木)までです
平成29年度分の青色申告受付期間
○ 受付開始 平成30年(2018年)2月16日(金) ~
○ 受付終了・事業の所得税の納付期限
平成30年(2018年)3月15日(木) まで
国税庁ホームページの公式発表
平成29年度 青色申告(確定申告)の申告・所得税等納付期限等
・期間中、混雑を避けるなら朝一番で
何日・何曜日に行っても混むから「行列の一番前」に立つしかないです
・各地で駅前などに設けられる”特設会場”なら列は短めだけど
書類の記入方法などの質問には答えてもらえない(受け付けのみ)ことに注意
・期限に余裕がある(3月5日には書類が完成している)なら
郵送での書類提出+口座引き落としでの税金納付がオススメ!
・給与ではない(源泉徴収されていない)場合の所得税納付期限も3月15日(木)
(決まりとはいえ痛いですよね! ゴソッとまとめて払うのって)
平成29年度の青色申告に含まれるのは平成28年1月1日~平成28年12月31日まで
青色申告での”1年間”は毎年変わらず1月1日~12月31日
○例外その1 平成28年内に開業した場合
今回の申告に含まれる期間はあなたが開業した日~平成29年12月31日
○例外その2 平成28年内に廃業した場合
今回の申告に含まれる期間は平成29年1月1日~あなたが廃業した日
一度の青色申告に含まれる期間についての
より詳しい説明も用意しました。
↓ ↓ ↓
”自”って何? ”至”って? 青色申告のはじまりと終わりの日付の決まり方
「ほんとにこれでいいのかなぁ」
「なんだかまだ自信がないなぁ」
そんなときはぜひ参考にしてくださいね。
青色申告に必要な書類一覧
ここではパッと見て、青色申告に必要な書類が分かりやすいように
最小限の説明と必要な書類の名前だけを明記します。
のマークがついている書類については
当ブログの別のページでそれぞれの書類について
さらに詳しい説明をしていますので、そちらをご参照ください。
● 青色申告決算書
緑色で印字された4枚組の書類(税務署でもらえる場合は両面刷りの2枚組)で
実は確定申告書類の一部として提出するもの
帳簿をつけて青色申告決算書を作成しても
それだけでは提出できないことに注意
簿記の知識がなくても青色申告ができるExcelファイル ダウンロードと使い方
→ 青色申告決算書の作成に必要な数字が自動で算出されます
青色申告決算書 印刷して使える書類を開く(国税庁公式サイト)
印刷して使う場合、緑色で印字された最初の4枚が提出用、
白黒印刷の4枚が控えになります。
前半の4枚、後半の4枚に同じ内容を記入して提出し
受理されると後半の4枚に『受領印』を押されて返されます。
● 所得税の確定申告書B
青色申告をするために一緒に提出する書類。
青色申告決算書
→ 所得税の確定申告書B と
対応して同じ数字を記入する欄があります。
青色申告決算書と確定申告書の記入欄対応図
→ どの数字をどこに書けばいいかを矢印で示しています